2012年 08月 17日
【お知らせ】公益的活動等への公用車貸出制度
公益的活動等への公用車貸出制度
市民活動団体や行政区が行う公益的な活動等に対し、市の公用車を貸し出す制度です。
※市民活動団体とは、岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録証の交付を受けた団体をいいます。
貸出車両
ダンプ車MT車、乗車定員3人、最大積載量2,000kg
軽トラック車AT車、乗車定員2人、最大積載量350kg、スピーカー装備
軽ワゴン車(電気自動車)AT車、乗車定員4人(後部座席収納時2人)、最大積載量200kg(後部座席収納時350kg)、スピーカー装備
交通パトロール車AT車、乗車定員5人、青色回転灯及びスピーカー装備
※青色回転灯は、講習を受けた人のみ使用可能
貸出対象となる活動等
公益上必要があると認められる次のいずれかに該当する活動に、公用車を貸出しいたします。
(1)岩倉市が主催又は共催する事業に伴う活動
(2)岩倉市内で行われる環境美化活動
(3)岩倉市内で行われる防災又は防犯に関する活動
(4)その他、市長が特に必要と認めた活動
貸し出せる回数
1団体につき、同一年度内で延べ4回(4日)まで
使用場所
原則として、岩倉市内での使用といたします。
貸し出せる日と時間
土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午後7時まで(年末年始は除く。)
※公務で使用する予定がある場合など貸出しできないときがあります。
費用負担
燃料費相当額として、一律500円をご負担いただきます。
貸出しの手続き
貸出申請書にご記入の上、運転者の運転免許証のコピーを添えて、提出してください。
※申請書の様式は、市役所6階行政課で配付するほか、このページの最下段からもダウンロードできます。
提出先
行政課行政グループ(市役所6階)
提出期限
使用したい日の1か月前から5日前まで
申請が適当と認めた場合は、利用日までに許可書を交付します。
貸出しに当たっての注意事項
(1)災害の発生などやむを得ない場合等、許可を取り消すことがあります。
(2)市が指定する方法により、貸出公用車であることの表示、団体名及び責任者氏名の表示をしていただきます。
(3)貸出公用車は、すべて禁煙です。
(4)その他、貸出しにあたっての注意事項を遵守してください。
万一事故等により損害が発生した場合の対応
事故等により貸出公用車が損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は、原則として、市が加入している自動車損害共済(対人・対物無制限)により対応します。
ただし、自動車損害共済の対応範囲を超える場合は、使用される方の負担となります。
なお、運転者及び同乗者についての保険には加入していません。
書類は市のホームページからダウンロードできます
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000008fwm.html
問合わせ先: 行政課行政グループ
電話0587-38-5804
市民活動団体や行政区が行う公益的な活動等に対し、市の公用車を貸し出す制度です。
※市民活動団体とは、岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録証の交付を受けた団体をいいます。
貸出車両
ダンプ車MT車、乗車定員3人、最大積載量2,000kg
軽トラック車AT車、乗車定員2人、最大積載量350kg、スピーカー装備
軽ワゴン車(電気自動車)AT車、乗車定員4人(後部座席収納時2人)、最大積載量200kg(後部座席収納時350kg)、スピーカー装備
交通パトロール車AT車、乗車定員5人、青色回転灯及びスピーカー装備
※青色回転灯は、講習を受けた人のみ使用可能
貸出対象となる活動等
公益上必要があると認められる次のいずれかに該当する活動に、公用車を貸出しいたします。
(1)岩倉市が主催又は共催する事業に伴う活動
(2)岩倉市内で行われる環境美化活動
(3)岩倉市内で行われる防災又は防犯に関する活動
(4)その他、市長が特に必要と認めた活動
貸し出せる回数
1団体につき、同一年度内で延べ4回(4日)まで
使用場所
原則として、岩倉市内での使用といたします。
貸し出せる日と時間
土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午後7時まで(年末年始は除く。)
※公務で使用する予定がある場合など貸出しできないときがあります。
費用負担
燃料費相当額として、一律500円をご負担いただきます。
貸出しの手続き
貸出申請書にご記入の上、運転者の運転免許証のコピーを添えて、提出してください。
※申請書の様式は、市役所6階行政課で配付するほか、このページの最下段からもダウンロードできます。
提出先
行政課行政グループ(市役所6階)
提出期限
使用したい日の1か月前から5日前まで
申請が適当と認めた場合は、利用日までに許可書を交付します。
貸出しに当たっての注意事項
(1)災害の発生などやむを得ない場合等、許可を取り消すことがあります。
(2)市が指定する方法により、貸出公用車であることの表示、団体名及び責任者氏名の表示をしていただきます。
(3)貸出公用車は、すべて禁煙です。
(4)その他、貸出しにあたっての注意事項を遵守してください。
万一事故等により損害が発生した場合の対応
事故等により貸出公用車が損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は、原則として、市が加入している自動車損害共済(対人・対物無制限)により対応します。
ただし、自動車損害共済の対応範囲を超える場合は、使用される方の負担となります。
なお、運転者及び同乗者についての保険には加入していません。
書類は市のホームページからダウンロードできます
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000008fwm.html
問合わせ先: 行政課行政グループ
電話0587-38-5804
by support-news
| 2012-08-17 11:58
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